西松税理士・中小企業診断士事務所/あるく経営株式会社

ブログ

【情報提供】大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金

【対象者】
国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取っておられる方

【支給額】
中小法人等   50万円
個人事業者等 25万円
※ 1事業者に対し1回の支給

●申請期間
令和3年11月5日(金曜日)から12月24日(金曜日)まで

●手続きは、下記大阪府のホームページをご参照ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html

関連記事